その友達は、社会人になって以来ずっと人事畑を歩き続けているので、
私にとっての知恵袋のような存在です。
今回は飲みに行っただけなのですが、やはり、同じ職種ということも
あって仕事の話になりました。
そのときに教えてもらったのが「就業規則の不利益変更」です。
自分の備忘録も兼ねて、彼女に聴いた話をまとめたいと思います。
「就業規則の不利益変更」、一言で言うと、
「会社側の一方的な都合で社員が不利益になるような変更をしては
いけない」
と言うことなんですが、結構これがむずかしい。
実は、就業規則をはじめて作る場合には、必ずしも社員の同意が
なくてもできるのです。
就業規則を作成した際には労働基準監督署へ届け出なければ
ならないのですが、一緒に社員さんからの意見書を添付します。
この意見書で必ずしも同意を取る必要はないと言っても、あくまでも
通常のルールを決める場合の話であって、就業規則の変更時に
従業員に不利になる変更を伴う場合(就業規則の不利益変更という)
には注意が必要だそうです。
この場合は、社員代表の意見を求めるのは当然ですが、全社員から
就業規則変更の同意書をとっておくことが望まれるとか。
というのも、社員さんのそれまでの既得権を奪うような、会社側からの
一方的な不利益変更については、社員さんが不利益になること以上
に会社側に合理的な理由が存在しなければ認められないという判例
がでているからです。
ただし、その合理的かどうかの判断は難しく、微妙なケースでは裁判
をしてみないとわからないのが実状だそうです。