「人事を制する者は経営を制す」

雑誌が出ました!


綜合ユニコム株式会社が2010年12月刊行の季刊「レジャーホテル」に
有限会社人事・労務の木津さんが執筆した記事が掲載されました!
木津さんに内容について伺いました。

rejahotel.jpg


記事の内容は
レジャーホテルにおける「外国人雇用」の問題で
『外国人労働者を雇用する際にホテル経営者が留意するポイントとは?』というテーマで
4ページに渡り執筆いたしました。

レジャーホテルの経営者は平成23年1月1日に施行される
風営法「政令」改正に伴い大きな岐路に立たされています。
現在、レジャーホテルの営業方法としては、
「旅館業法」の許可を受けて営業するか
「店舗型性風俗特殊営業」の届出をして営業するかの
2つの方法があります。

今回の風営法「政令」改正によって一定の基準に達すると
「店舗型性風俗特殊営業」の届出をしなくては営業することができなくなりました。

レジャーホテルをはじめ様々なサービス業種で外国人が雇用されていますが、
「風俗営業または風俗関連営業が含まれている営業所にかかわる場所」では
資格外活動許可を持っている外国人を雇うことができなくなってしまいます。

改正前までは合法的に労働していた外国人が平成23年1月1日を境に
不法就労者になってしまう可能性があるからです。
このような「政令」改正に対して
どのように外国人を雇用していくかを詳しく解説しています。





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