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早速、水澤さんと社内にある資料や社会保険庁のホームページを調べ、下記のようなことが分かった。
・パートタイマーやアルバイトでも正社員の4分の3以上働いていれば加入しなければならない。
・日々雇い入れられる人、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人、季節的な業務を行なう人、臨時的事業の事業所に使用される人は一定の条件を超えない限り加入しなくて良い。
・国民健康保険組合の事業所に使用される人は加入しなくて良い。
労働基準法 労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金
正社員 ○ ○ ○ ○ ○
契約社員 ○ ○ ○ ○ ○
嘱託社員 ○ ○ ○ ○ ○
パートタイマー ○ ○ △ △ △
アルバイト ○ ○ △ △ △
業務委託 × × × × ×
△は労働時間等によって異なる
つづく・・・
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